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自転車の酒気帯び運転、酒の提供者も罰則対象へ。飲食店が注意すべきこととは?

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11月1日に道路交通法の改正が行われ、電動キックボード、モペット、自転車などの「酒気帯び運転」も罰則の対象となった。本記事では改正された道路交通法の概要と、飲食店が行うべき対策を紹介する。

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自転車の「ながら運転」に加え、新たに「酒気帯び運転」も罰則の対象に

令和6年11月1日に改正された道路交通法で新たに罰則の対象となったのは、スマートフォンなどを手で保持して、電動キックボード、モペット、自転車に乗りながら通話する行為、画面を注視する行為。いわゆる「ながら運転」だ。違反者は6か月以下の懲役または10万円以下の罰金、交通の危険を生じさせた場合は1年以下の懲役または30万円以下の罰金が科される。停止中の使用は対象外だ。

そしてもう一つ、新たに罰則の対象となったのが「酒気帯び運転」だ。これまでもアルコールの影響で正常な運転ができないおそれがある「酒酔い運転」は法律で禁止されていたが、この度「酒気帯び運転」も罰則対象となった。

この改正には、自転車を酒気帯び状態で運転した際の交通事故が死亡・重傷事故となる場合が高いことから、交通事故を抑止するため新しく罰則規定が整備されたという背景がある。

違反者は3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処される。

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酒を提供した飲食店も罰則の対象に

罰則の対象となるのは自転車に乗る人だけではない。今回新たに酒類の提供者や、自転車の同乗者、さらには自転車を提供した人へも罰則が設けられた。運転することを知りながらお酒を提供した場合、飲酒運転をした本人ばかりでなく、お店側も罪に問われてしまう。

酒類の提供者・同乗者は2年以下の懲役または30万円以下の罰金、自転車の提供者は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科される。

飲食店がお客へ確認すべきこととは?

飲食店側が酒気帯び運転の幇助罪に問われないようにするために、以下の点をお客に確認するよう警視庁は呼び掛けている。

<来店時>
・飲食後に電動キックボードや自転車などの運転予定がないか確認する
・一人で運転して来店してきた場合「運転せずにお帰りになる方法(運転代行を利用するなど)がはっきりしていない限りは、お酒は出せません」とハッキリ伝える
・グループで来店してきた場合、「帰りに運転する人」を確認して、その人には酒類を提供しない

<店内での対応>
・「一人で来店」またはグループで来店し「ハンドルキーパー」となったお客が飲酒していないかを確認

<退店時>
・飲酒したお客が自ら車や電動キックボード、モペット、自転車などを運転しようとしていないかを確認

万が一飲酒をしたお客が、運転して帰ろうとしていた場合、運転しないよう説得を行う。説得に応じず運転して帰ろうとする場合は、ナンバー等を控え、110番や最寄りの警察署に通報する対応が求められている。

意図せず酒気帯び運転の幇助罪に問われないよう、上記を念頭に置いて対応を行いたい。

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中森りほ

ライター: 中森りほ

グルメ系ウェブメディアの編集・ライターを経て2017年よりフリーライター&編集者として活躍。『食べログマガジン』『Web LEON』『Numero.jp』などで、グルメや旅記事を執筆中。