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不動産用語集
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- 媒介契約 (ばいかいけいやく)
- 宅地建物取引業者が、売買取引・交換取引・賃貸借取引について、売主と買主(又は貸主と借主)との間に立って、取引成立に向けて活動すること。
宅地建物取引業者がこうした活動を行なう際に、依頼者(売主・買主・貸主・借主)と宅地建物取引業者との間に締結される契約を「媒介契約」と呼ぶ。媒介契約の方法や内容については、宅地建物取引業法第34条の2によって厳しい規制が加えられている。- 保証金 (ほしょうきん)
- 保証金とは、借り主が家賃を支払わなかったときに家賃に充当したり、借家(部屋)を傷つけたときなどに修理費に充てたりするための金銭。
保証金は、契約終了のときに借り主に返さなければならないが、地域慣習によっては保証金の一部を「償却」という名目で、実質的には礼金(権利金)として受領するところもある。